 |
| (役員の種別及び定数) |
| 第13条 |
この法人に、次の役員を置く。
- 理 事 10名以上15名以内(理事長・副理事長・及び常務理事各1名を含む)
- 監 事 2名
|
 |
| (役員の選任)
|
| 第14条 |
役員は、評議員会において選出し、理事長が委嘱する。 |
| 2. |
理事は、互選により、理事長・副理事長・及び常務理事を定める。 |
| 3. |
理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。 |
| 4. |
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
| 5. |
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
 |
| (役員の職務) |
| 第15条 |
理事長は、この法人を代表し業務を総理する。 |
| 2. |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理し、またはその職務を代行する。 |
| 3. |
常務理事は、理事長を補佐し、日常の業務を処理する。 |
| 4. |
理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。 |
| 5. |
監事は、民法第59条の職務を行う。 |
 |
| (役員の任期) |
| 第16条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2. |
補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 |
| 3. |
役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。 |
 |
| (役員の解任) |
| 第17条 |
役員は、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、各々現在数の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議委員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。
|
| (役員の報酬) |
| 第18条 |
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 |
| 2. |
役員には費用を弁済することができる。 |
| 3. |
前2項に関し、必要な事項は理事会の議決を経て理事長が別に定める。 |
 |
| (評 議 員) |
| 第19条 |
この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。 |
| 2. |
評議員は、理事会において選出し、理事長が委嘱する。ただし、評議員は、役員を兼ねることはできない。 |
| 3. |
前3条の規定は、評議員について準用する。 |
 |
| (評議員の職務) |
| 第20条 |
評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。 |
 |