情報公開資料
 ■寄附行為

第1章 総則
(名 称)
第1条   この法人は、財団法人みずほ教育福祉財団という。
(事 務 所)
第2条   この法人は、事務所を東京都千代田区内幸町1丁目1番5号に置く。
  2.   この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。
(目 的)
第3条 この法人は、初等中等教育・社会福祉に関する事業に対して援助を行い、もってわが国の初等中等教育及び社会福祉の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 初等中等教育に関する学校の施設、設備の整備充実に対する助成
  2. 初等中等教育に関する教育者及び教育団体の研究に対する助成
  3. 社会福祉に関する事業に対する助成
  4. 社会福祉に関する研究に対する助成
  5. その他前条の目的を達成するための事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
  1. この法人の設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 寄付金品
  3. 資産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入
(資産の種別及び基本財産処分の制限)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
 2. 基本財産は、次の各号をもって構成し、処分することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の多数の議決を経、文部科学大臣及び厚生労働大臣の承認を得てその一部に限り処分することができる。
  1. 前条第1号に規定する財産のうち基本財産の部に記載された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄付された財産
  3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
 3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
 2. 基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、又は確実な信託銀行に信託し、又は国債等確実な有価証券を購入する等確実な方法により保管する。
(経費の支弁)
第8条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第9条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、毎会計年度開始前に理事会において理事現在数の4分3以上の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
 2. やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。この収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第10条   この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後3ケ月以内に、理事長が作成し、その会計年度末の収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及び事業報告書とともに監事の監査を経、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合、資産の総額に変更があった時は2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(制 約)
第11条 第6条第2項ただし書に該当する場合及び収支予算で定めるものを除くほか新たに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣及び厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(会 計 年 度)
第12条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第3章  役員及び評議員
(役員の種別及び定数)
第13条   この法人に、次の役員を置く。
  1. 理 事 10名以上15名以内(理事長・副理事長・及び常務理事各1名を含む)
  2. 監 事 2名
(役員の選任)
第14条 役員は、評議員会において選出し、理事長が委嘱する。
 2. 理事は、互選により、理事長・副理事長・及び常務理事を定める。
 3. 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
 4. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
 5. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し業務を総理する。
 2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理し、またはその職務を代行する。
 3. 常務理事は、理事長を補佐し、日常の業務を処理する。
 4. 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
 5. 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2. 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 3. 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
(役員の解任)
第17条 役員は、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、各々現在数の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議委員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
 2. 役員には費用を弁済することができる。
 3. 前2項に関し、必要な事項は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(評 議 員)
第19条 この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。
 2. 評議員は、理事会において選出し、理事長が委嘱する。ただし、評議員は、役員を兼ねることはできない。
 3. 前3条の規定は、評議員について準用する。
(評議員の職務)
第20条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し必要と認める事項について助言する。
第4章  会  議
(理事会の招集)
第21条   理事会は、理事長が招集する。
 2. 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、又は監事から招集の請求があったときは、理事長は、その請求があった日から21日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
 3. 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的、内容、日時および場所を示して、あらかじめ文書をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
 4. 理事会はこの寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決し執行する。
 5. 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。通常理事会は毎年2回開催する。
(理事会の議長)
第22条 理事会の議長は理事長をもって充てる。
(理事会の定足数)
第23条 理事会は、理事現在数の3分2以上の理事の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
(理事会の議決)
第24条 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の書面表決等)
第25条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につき書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(評議員会への付議事項)
第26条 次に掲げる事項については、あらかじめ評議員会の議決を得なければならない。
  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 収支予算以外の義務の負担または権利の放棄
  4. 不動産の譲り受け、譲渡、交換及び担保提供
  5. 役員及び評議員の解任
  6. その他この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項
 2. 第21条(第4項を除く)及び第23条から前条までの規定は、評議員会について準用する。
この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
 3. 評議員会の議長は、評議員の互選で定める。
(議 事 録)
第27条 理事会及び評議員会各々の会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
  1. 会議の日時及び場所
  2. 会議を構成する者の現在数
  3. 会議に出席した者の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
  4. 審議事項及び議決事項
  5. 議事の経過
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
 2. 議事録には、出席者のなかからその会議において選出された議事録署名人2名が、議長とともに署名、捺印しなければならない。
第5章  選考委員会
(選考委員会及び委員)
第28条   第4条に規定する助成の対象となる個人、団体または施設を選考するため、選考委員会を置く。
 2. 選考委員会は、7名以上10名以内の委員をもって組織する。
 3. 委員は、学識経験のある者のうちから理事会において選出し、理事長が委嘱する。
 4. 委員には、この法人の役員が2名をこえて含まれてはならない。
第6章  寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第29条   この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の多数の議決を経、文部科学大臣及び厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第30条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の多数の議決を経、文部科学大臣及び厚生労働大臣の許可があったときに解散する。
(残余財産の処分)
第31条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の多数の議決を経、文部科学大臣及び厚生労働大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第7章 事 務 局
(設 置 等)
第32条   この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3. 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
 4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第33条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
  1. 寄附行為
  2. 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
  3. 許可、認可等及び登記に関する書類
  4. 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
  5. 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  6. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  7. その他必要な帳簿及び書類
第8章 雑  則
(委 任)
第34条   この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附   則
 1.   この法人の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和47年3月31日までとする。
 2. この法人の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期は第16条第1項の規定にかかわらず昭和48年3月31日までとする。
理 事  井 上 薫 (理事長)
理 事  柳 井 優(副理事長)
理 事  新 田 英 一
理 事  天 城 勲
理 事  砂 野 仁
理 事  熊 崎 正 夫
理 事  酒 井 杏 之 助
理 事  白 井 哲 夫
理 事  澄 田 智
理 事  成 富 信 夫
理 事  西 川 正 次 郎
理 事  牧 賢 一
理 事  村 本 周 三
理 事  安 川 第 五 郎
理 事  山 田 義 見
監 事  市 丸 吉 左 エ門
監 事  宮 坂 保 清